「看護師の特定行為」とは
特定行為研修を受けた看護師は、医師の指示の基に作成した「手順書」に基づき医療行為のうち一部の診療補助を実施することができます。ただし、手順書なしでは看護師の判断による診療補助は行えません。
 

看護師できる特定行為は38種類があります。
当ステーションは医師指示に基づき、できる「特定行為」は以下の3種類となります。
インスリンの投与量の調整
脱水症状に対する輸液による補正
持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

☆特定行為の実施は現場ではまだまだ浸透されていませんが厚労省では、「2025年までに10万人~の特定看護師を育成」というビジョンを掲げています。
在宅看護において、医師は常に現場にいないため特定行為研修を受けた看護師が、患者の状態を見極めることで、適時・適切な対応が可能になります。
今後、当ステーションは医師をはじめ多職種と連携を取り、特定行為研修で学んだことを活かし、在宅看護に貢献できるように努めていきます。